新元号改正:平成31年度の見積の年度表記(期間)はどうする?

新元号改正:平成31年度の年度表記(期間)はどうする?
※2019年4月1日追記:新元号は「令和」になりましたね。以下は2019年1月24日の記事です。
仕事で「平成31年度」年間(通年)の見積書を作成する機会があり、その年度表記(2019年4月1日~2020年3月31日)をする必要があったのですが・・・2019年5月1日から新元号になることは分かっているので、和暦で「平成31年4月1日~平成32年3月31日」と書くのはおかしいと思い、世の中的にはどうしているのか調べてみました。

【先に結論】
僕は「2019年4月1日~2020年3月31日」と西暦で逃げましたw

和暦と西暦の混合

平成31(2019)年4月1日~2020年3月31日』と表記
参考:大阪市のHP
※リンク先のページはこのブログ記事とは無関係です。

・・・なるほどですね。

「平成」を貫く!

『留意事項』等を設け「平成」のままとする。
参考:神奈川県のHP
以下の表記があります。
※リンク先のページはこのブログ記事とは無関係です。
〈留意事項〉
元号の表記については、2019年5月1日に改元される予定ですが、まだ新しい元号が定められていないため、「平成」を使用しています。

平成を使用するとともに西暦を併記

※リンク先のページはこのブログ記事とは無関係です。

・・・これは大阪市と同じパターンですね。

政府は省庁データを和暦を使わず西暦に一本化する方針

今後、システム更新に合わせて順次改修していくようです。行政手続きで使用する書類や証明書などは元号での表記を継続するとのこと。

まとめ

元号が改められたときの扱いについて明記されている法律はありません。また、公文書に和暦の記載を義務付ける法令もありませんので・・
例えば契約期間が「平成30年1月1日~平成31年12月31日」という契約書の場合、契約期間を1年とする旨の合意があったと解釈され、「契約期間を平成30年1月1日から新元号元年12月31日までとする」と読み替えられることになると思われます。

個人的には、様式とかで決められていないならば、西暦で記載するのが無難かな、と思いました。

おまけ

2020年の東京オリンピック・パラリンピックは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会」のままかもしれません。
参考:改元とそれに伴う法律改正について - 参議院

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